業務用お肉の卸売 杉本食肉.com 利用規約
杉本食肉産業株式会社(以下「甲」という)と(以下「乙」という)とは、将来継続して行なう甲の商品(以下「物品」という)の売買に関し、基本的事項を定めるため、つぎのとおり本契約を締結する。
- 第1条(本契約の適用)
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本契約の定める事項のうち、個別的な売買契約に関するものは、本契約の有効期間中に甲と乙との間に結ばれる売買契約のすべてにつき、その内容として共通に適用される。ただし、個別的な売買契約において、本契約に定める事項の一部もしくは全部の適用を排除することを合意し、または、本契約に定める事項と異なった事項を約する事は防げない。
- 第2条(売買の目的)
- 本契約にもとづく売買の目的となる物品は、「食肉及び食肉加工品」とする。
- 第3条(個別契約)
- 1.甲から乙に売り渡される物品の品名、数量、単価、引渡し条件、その他売買に必要な条件は、本契約に定めるものを除き、個別的な売買の行なわれるつど、甲と乙の間において結ばれる個別的な売買契約によって定める。
- 2.甲と乙との間に結ばれる個別的な売買契約は、特約のないかぎり、乙の提出する注文書と甲の交付する注文請書の交換によって行うものとし、契約は甲が注文請書を乙に交付したときに成立する。
- 第4条(仕入方法)
- 1.乙が甲から物品を仕入れる場合は、特約のないかぎり、買取仕入によるものとする。
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2.乙は甲から物品を仕入れる場合の一回あたりの注文数量は、特約のないかぎり、1,000円以上とする。
- 第5条(価格)
- 1.物品の価格は、特約のないかぎり、容器代、荷造費用、通常の特約の引渡場所までの費用(乙の取引先までの費用は含まない)その他の費用を含むものとする。
- 第6条(所有権の移転)
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1.物品の所有権は、第8条3項に定める物品の引渡しがあった時に、甲から乙に移転する。
- 第7条(危険負担)
- 物品の引渡し前に生じた物品の不良、変質、減量、その他一切の損害は、乙の責に帰すべき場合を除き、甲の負担とし、物品の引渡し後に生じたこれらの損害は、甲の責に帰すべき場合を除き、乙の負担とする。
- 第8条(物品の引渡)
- 1.甲は、個別的な売買契約において定める納期に、約定の引渡し場所で乙に引渡すものとする。
- 2.乙は、物品を受取った後2日以内に物品の検査(検品)を行なわなければならない。物品検査基準は、特約のないかぎり、甲の定める基準によるものとする。
- 3.物品の引渡は、乙の検査終了と同時に完了するものとし、物品の所有権は、第6条但書の場合を除き、物品の引渡があった時、甲から乙に移転する。
- 第9条(代金支払方法)
- 物品代金の支払は、基本的に毎月末日に締切り、翌月末日に全額を支払うものとする。ただし甲乙同意の下、別途支払期日が設定されている場合はこの限りではない。
- 第10条(数量割引等)
- 甲は乙に対し、乙が甲の定める条件のすべてを完遂したときは、数量割引その他の優遇措置を講ずるものとする。
- 第11条(配送)
- 物品の配送は、地域の実情に応じて計画的、効率的かつ合理的に行なうものとし、特約のないかぎり、週5回以下とする。
- 第12条(返品)
- 1.乙は下記のいずれかに該当する場合を除き、物品を甲に対して返品することはできないものとする。
- (1) 納入された物品が甲の責に帰すべき事由にもとづき、不良、変質、その他瑕疵のあるものであった場合。
- (2) 納入された物品が注文した物品と異なっていた場合。
- 2.乙が前項により物品を返品する場合、納入のあった日から2日以内に甲に対して返品しなければならない。
- 3.見はからい送りで取引された物品の場合には、送品された日から2日以内に甲に対して返品しなければならない。
- 第13条(従業員の派遣)
- 甲は、自己の納入にかかる物品については、特別の商品知識を必要とする場合を除いては、甲の従業員を乙に派遣しないものとする。
- 第14条(債権の譲渡)
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甲は乙に対して有する債権を第三者に譲渡することができる。
- 第15条(相殺)
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甲が乙に対して債務を負担しているときは、甲は本契約にもとづく債権の弁済期が到来していなくても、本契約にもとづく債権と、甲が乙に対して負担している債務の対等額につき相殺することができる。
- 第16条(不可抗力による免責)
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天災地変、法令の改廃制定、公権力による処分、ストライキその他の争議行為、輸送機関による事故、その他不可抗力により契約の全部もしくは一部の履行の遅延または引渡の不能を生じた場合には、甲は免責されるものとし、本契約は取引不能となった部分については、消滅するものとする。
- 第17条(遅延損害金)
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乙が物品代金の支払をおこたったときは、甲に対し、支払期日の翌月より完済の日まで(年利14%)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
- 第18条(契約の解除)
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1.甲または乙が本契約の解除を申し出た場合は、双方協議のうえ本契約を解除することができる。
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2.甲または乙が下記のいずれかに該当するときは、書面によって改めるよう催告し、7日を経過してもなお改められないときは、催告をしないで本契約を解除することができる。
- (1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受け、民事再生手続、会社更生手続きの開始、破産もしくは競売の申し立てを受け、または自ら民事再生手続、会社更生手続きの開始もしくは破産の申し立てをしたとき。
- (2) 事業の廃止もしくは変更、または合併もしくは解散の決議をしたとき。
- (3) 手形交換所による不渡処分を受けたとき。
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3.甲が前項により契約を解除したときは、乙は本契約にもとづく物品代の全額をただちに現金で支払わなければならない。
- 第19条(事情変更)
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物価の急激な変動、その他の事情変更により、本契約の条件によることが著しく不合理と認められる場合には、各当事者は、本契約の条件の変更の申入れをすることができる。相手方がこれに応じないとき、または本契約の条件の変更によって本契約の目的を達成することができないときは、本契約を解除することができる。
- 第20条(紛争処理)
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物価の急激な変動、その他の事情変更により、本契約の条件によることが著しく不合理と認められる場合には、各当事者は、本契約の条件の変更の申入れをすることができる。相手方がこれに応じないとき、または本契約の条件の変更によって本契約の目的を達成することができないときは、本契約を解除することができる。
- 第21条(有効期間)
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1.本契約有効期間は、同意後満1年とする。
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1.前項の期間満了1ヵ月前までに当事者の一方または双方より書面による変更または解約の申入れのない場合には、この契約は、さらに満1年自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とする。
- 第22条(適用除外)
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本契約中の各条項は、流行性が強く、一回しか取り扱われない商品については適用しない。
- 第23条(本契約に記載のない事項)
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本契約に記載のない事項は、甲乙協議のうえ別にこれを定めるものとする。
-以上-
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